曖昧な道路交通法を改正しよう!−1715−日中自転車製造における孤軍奮闘記録(自転車車検制度)

『夜間後方100mの距離から自動車のヘッドライトで容易に確認できること』。
これが道路交通法に定められたリフレークター性能。
法律でこんな表現がまかり通っていることが夜間車に自転車が追突される大きな原因。
こと自転車に限っては無関心ということです。
この無関心で、何人の人が車の犠牲になったことか!、そしてなっていることでしょうか!
つまりリフレクターが付いていれば道路交通法に違反しないとも言えるのでは。
こうした環境が自転車業界にも蔓延し、性能の悪い安価なりフレクターの使用を助長しているとも言えるのでは。
まずはどう言う表現にしたらいいかは別として改正するべきことには間違えないと感じます。
こんな表現のままでは写真の左側のリフレクターでも道路交通法違反とは言えないかも。